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平成16年の破産法改正(財産関係)

平成16年の破産法改正(財産関係)について

平成16年の破産法の改正では、破産・免責手続の合理化と迅速化をして、破産者が実質的にも経済再生ができるように、さまざまな改正がされています。

具体的には、以下のような点が改正されています。

自由財産の範囲の拡張について

平成16年4月1日から、破産財団に含まれない自由財産の金銭の額は、標準的な世帯の2か月分の必要生計費を勘案して定められる額(66万円)とされましたが、新破産法では、これに2分の3を乗じた額(99万円)までを自由財産とすることになりました。

また、裁判所の判断で、自由財産の範囲を拡張することもできることになりました。

平成16年4月1日以前は、生活費の1か月分でしたから、かなり画期的なものになりましたね。

重要財産開示義務の創設について

破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならなくなりました。

これは、破産手続を迅速・合理的に行うためには、破産者の財産を正確に把握する必要があることから創設されたものです。

▼関連トピック
自己破産における破産手続開始決定がされてから免責決定までの手続について

破産手続開始決定がされると、それが官報で広告されるのですが、それに対して、2週間以内に不服申立手続の抗告がされなければ、破産手続開始決定が確定されます。

その後、免責の申立てをすると、裁判所は免責不許可事由に該当する事実がないかどうかを調査するのですが、裁判所から該当する事実がないと判断されたり、一切の事情から免責を許可することが相当と認められた場合には、免責許可が決定されます。

免責許可が決定されて、1週間以内に抗告がされなければ、免責決定が確定しますので、その後は債務の支払義務を免れることができます。

免責とは?

免責とは、破産者の債務の支払義務を帳消しにする制度です。

破産手続開始決定されただけでは、破産者の債務の支払義務は残ったままですので、これを帳消ししなければならないのです。

免責の申立てについて

新破産法では、破産手続開始の申立てがあった日から免責許可の申立てをすることができることになりました。

また、破産手続開始の申立てをしたのが債務者の場合には、改めて免責許可の申立てをしなくてもよくなりました。

これは、破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てもあったとみなされることになったからです。

□免責不許可事由の調査方法
□法律上列挙された免責不許可事由
□免責手続
□平成16年の破産法改正(財産関係)
□自己破産における破産手続開始決定までの手続
□非免責債権
□免責不許可事由
□平成16年の破産法改正(免責関係)
□ 自己破産における破産手続開始決定がされてから免責決定までの手続
□根保証人の責任
□テレフォンローン
□消費者金融と他社利用件数
□ブラックリストと悪徳業者
□提携ローン契約
□住宅ローン控除の修繕・模様替え
□マイホームを増改築等
□住宅ローン控除と確定申告
□中古住宅の技術基準
□年間の返済額
□固定資産税軽減
□住宅ローン控除の再適用
□財形住宅融資
□JAの建物更正共済
□融資限度額と収入合算
□リフォームローン

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