借金・ローン返済に困ったときの法律ガイド


根保証人の責任

根保証人の責任について

根保証というのは、消費者金融などの貸金業者と主債務者(ご質問の場合だとご友人)との金銭消費貸借契約から生じる不特定の債務を保証することです。

これは、通常多額になるため過去問題になってきました。

具体的には?

根保証を、もう少し具体的に説明すると、たとえばご友人(主債務者)の根保証の期間を平成16年4月1日から平成17年3月31日として、あなたが元本100万円までを「根保証」したとします。

ご友人が、平成16年4月1日に50万円を借り、6月1日に20万円借り、9月30日に30万円借り(この段階で合計100万円)、11月30日に100万円を完済、12月20日に30万円をまた借りた場合を考えます。

この場合、あなたは、9月30日には100万円の保証することになりますが、11月30日にはご友人が全額返済されたので、一旦は保証額は0になります。

しかしながら、さらに12月20日にご友人は30万円の借金をしましたので、あなたは、またその30万円について保証することになります。

根保証の法律的な保護

上記のように、根保証というのは、その仕組みからいくら保証しているのかわかりにくく、実際問題として金額が多額になり保証人まで破産するというようなこともかなりありました。

なので、法律面では、平成11年の貸金業規制法で保証人保護の規定が整えられています。

具体的には、消費者金融などの貸金業者は、保証契約を締結するまでに、保証人になる人に、保証期間、保証金額、保証の範囲等を説明する書面を交付しなければならなくなりました。

また、上記の具体例では、貸付額が増加しても保証人にはわからないという問題があったため、消費者金融などの貸金業者は、主債務者に追加貸付けをしたときには、根保証人に、遅滞なく、その内容を明らかにする書面を交付しなければならないことなりました。

これらは、平成15年の改正では、さらに、保証契約をするときだけでなく、支払いの催促をするときにも課されることになりました。

ちなみに、民法が改正され、平成17年4月1日からは、個人を保証人とした極度額(いくらまで保証するという金額のことです)や期間の定めがない、いわゆる包括根保証契約は無効とされました。

消費者金融などの貸金業者の違反について

消費者金融などの貸金業者が上記に違反した場合には、その業者は、業務停止等の行政処分や刑事罰の対象になります。

とはいえ、保証人になるというのは、非常にリスクをともないますので、十分注意してくださいね。

関連トピック
免責不許可事由の調査方法について

新破産法では、審尋期日を開催するかどうかは任意で、免責の調査は「相当な方法」で行うことになっています。

この「相当な方法」というのは、破産管財人による調査などのことです。

破産管財人の調査については、旧法でも規定はされていたのですが、平成16年の改正で、裁量免責の当否についても調査の対象にできることや、報告の方式を書面とすることが明確に定められています。

旧法では

旧法では、免責審査は、裁判所が期日を定めて破産者を審尋しなければなりませんでした。

また、免責審尋期日の開催も必要とされていました。

ただし、実務上は破産申立てがされてから免責に関する事情聴取も行われていて、実質形骸化していると指摘されていました。

免責不許可事由の調査方法
法律上列挙された免責不許可事由
免責手続
平成16年の破産法改正(財産関係)
自己破産における破産手続開始決定までの手続
非免責債権
免責不許可事由
平成16年の破産法改正(免責関係)
自己破産における破産手続開始決定がされてから免責決定までの手続
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