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利息制限法の上限以上の金利を天引きされた場合

利息制限法の上限以上の金利を天引きされた場合について

まず、利息の天引きというのは、金銭消費貸借契約を締結する際に、利息をあらかじめ計算しておいて、それを元本から控除することをいいます。

この利息の天引きが行われた場合には、貸金業規制法の「みなし弁済」の規定は適用されません。

また、利息が天引きされた場合、利息制限法では、実際に債務者が受け取った金額を元本として計算して、その利息が利息制限法の上限を超えている場合には、その超過分については、元本に充当できることになっています。

判例は?

この点については、従来は争いがあったのですが、最高裁は、貸金業規制法のみなし弁済規定の文言解釈として、その規定を利息制限法の特則規定とみることはできないとして、天引き利息については、みなし弁済の規定の適用がないと判断しています(最判平成16.2.20民集58-2-475)。

仮に、充当しても払いすぎがある場合には、その分については、不当利得返還請求によって、返してもらうことができます。

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「みなし弁済」の規定が適用されなければ、利息制限法の上限を超えて支払った利息や遅延損害金については、元本に充当させたり、不当利得返還請求ができます。

「みなし弁済」が適用されてしまうと、当然、返してはもらえません。

みなし弁済

「みなし弁済」というのは、次のような要件をすべて満たしたものをいいます。また、利息が出資法の刑罰適用金利を超える場合には、みなし弁済の規定は適用されません。

■登録を受けた貸金業者が業として行う金銭消費貸借契約の利息契約に基づく支払いであること。

■債務者が利息として支払ったこと。
・ これは、利息と元本があいまいな場合には、利息として支払ったとはいえないとされています。

■任意に支払ったこと。
・これは、強制的に支払わされたり、脅かされたり、夜間の取立て行為など悪質な取立て手段による場合には、「任意」とはみなされません。

・最高裁では、任意の支払いとは、「債務者が利息の契約に基づく利息又は賠償額の予定に基づく賠償金の支払いに充当されることを認識した上、自己の自由な意思によって支払ったことをいい、債務者においてその支払った金銭の額が利息制限法の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しない」としています(最判平成2.1.22民集44-1-332)。

■現実に金銭を支払ったこと。

■契約時に所定の契約書面を交付していること。
・最高裁では、17条書面の一部が欠けていた場合には、みなし弁済の適用を否定しています(最判平成16.2.20民集58-2-475)。

■利息の支払時に所定の受取証書を交付していること
・貸金業規制法では、弁済の都度、直ちに交付しなければならないとされていますので、これも厳格になされている必要があります。

・最高裁では、弁済した日の7〜8日後に受取証書が交付された事案では、これを認めませんでした(最判平成16.7.9判例時報1870-12)。

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