利息制限法の上限以上の金利を天引きされた場合について
まず、利息の天引きというのは、金銭消費貸借契約を締結する際に、利息をあらかじめ計算しておいて、それを元本から控除することをいいます。
この利息の天引きが行われた場合には、貸金業規制法の「みなし弁済」の規定は適用されません。
また、利息が天引きされた場合、利息制限法では、実際に債務者が受け取った金額を元本として計算して、その利息が利息制限法の上限を超えている場合には、その超過分については、元本に充当できることになっています。
判例は?
この点については、従来は争いがあったのですが、最高裁は、貸金業規制法のみなし弁済規定の文言解釈として、その規定を利息制限法の特則規定とみることはできないとして、天引き利息については、みなし弁済の規定の適用がないと判断しています(最判平成16.2.20民集58-2-475)。
仮に、充当しても払いすぎがある場合には、その分については、不当利得返還請求によって、返してもらうことができます。 |