家族や夫がした借金の連帯責任について
たとえ、子供や夫婦でも、保証人や連帯保証人になっていなければ支払義務はありません。法律上は支払義務がないので、支払う意思がなければ、その旨を業者に内容証明郵便等で回答しておくべきでしょう。
法律上は?
はい。法律上は、保証人や連帯保証人になっていなければ、たとえ夫婦や家族の借金であっても返済する義務はありません。
たまに、子供の借金は親の責任だと思い込んで支払うケースがあるようなので気をつけてくださいね。
夫婦の場合は?
確かに民法でそのような規定があります。
とはいえこの家事についての債務というのは、衣食住の生活必需品を購入するための資金であったり、教育資金だったりのことを指しますので、夫の仕事上の資金やギャンブルなどの遊興費はこの中には含まれません。
生活費のためと嘘をついて借金した場合は?
その場合、業者は表見代理が成立するから返済するようにと主張してくる可能性があります。
もちろん、業者は妻や親に法律上支払義務がないことを知ってのうえで、こちらが子供や夫を助けるために支払ってくれるのを期待しているのでしょうね。
でも、その場合、業者側も妻へ問合せをするなどの必要な調査をしていなかったわけですから、表見代理というのは成立しないと思われます。
実際には家族が支払ってしまうということがあるようですが、法律上は義務はありません。 |