日掛け金融について
日掛け金融というのは、出資法の上限金利の特例で、貸金業者よりも高利の上限金利が適用されるものです。
具体的には?
この日掛け金融という特例は、主婦やサラリーマンには認められていません。
あくまでも借りる側は、零細事業者でなければなりません。
また上限金利については、平成12年に改正が行なわれましたので、平成13年1月1日からは、年利109.5%だったものが年利54.75%になっています。
よって、ご質問の主婦やサラリーマンに対する貸付については、出資法違反になりますので、刑事罰の対象になります。
当然、利息制限法を超える利息については、それを元本に充当できますし返還も可能です。
個人事業主の場合は、貸出し自体は違法ではありませんが、この契約が平成13年1月1日以降に行われたものであれば、金利が年100%なら日掛け金融の上限金利の54.75%を超えていますので、違法ということになります。 |