借金・ローン返済に困ったときの法律ガイド


消費者金融から債権や求償権を譲り受けた業者への貸金業規制法の規制

消費者金融から債権や求償権を譲り受けた業者への貸金業規制法の規制について

貸金業者から債権を譲り受けた者にも貸金業規制法のさまざまな規定が準用されることになっています。

具体的には?

もし貸金業者から債権を譲り受けた者には、貸金業規制法が及ばないということになると、この規制を免れるための債権譲渡が行われ、悪質な取立てなどが横行することは明らかですよね。

なので、貸金業規制法では、貸金業者から債権を譲り受けた者についても貸金業規制法を準用して規制しています。

具体的には、貸金業者が子会社に債権を譲渡して、子会社に債権回収をさせるような場合も想定して、次のような者にも同じような規制をしています。

■貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者

■貸金業者から貸付けの契約にもとづく債務の弁済について委託を受けた者

無登録業者・無登録業者から債権を譲り受けた者

白紙委任状の取得の制限や取立て行為の規制については、それらの業者にも適用されますので、貸金業規制法の規制が及ぶことになります。

▼関連トピック
消費者金融(サラ金)からの借金があり返済が遅れている。また、 突然内容証明郵便で、まったく知らないD社信用保証というところから請求がきたような場合は?

まずは、D社の請求の根拠を確認するとともに、D社に貸金業規制法が及ぶかどうかもあわせて確認しましょう。その確認をしたうえで支払いを行うようにしましょう。

D社の請求の根拠

内容証明郵便が送られてきたということですので、まずそれを見てください。

そうするとそこに、D社がどういった理由であなたに請求しているのかが記載してありますので、それを確認するということです。

おそらく、消費者金融(サラ金)業者がD社に債権を譲渡し、D社があなたの代わりに借金の返済をしたので、あなたにその金額を請求しているものだと思います。

法律的な言い方をすると、D社が求償権を取得したと考えられます。

よって、法律上問題なく、D社が消費者金融(サラ金)業者から、債権を譲り受けていたり求償権を取得しているような場合は、あなたはD社に借金の返済をしなければならないということになります。

ただし、D社が貸金業規制法に違反しているような行為があるのであれば、消費者金融(サラ金)業者やD社を刑事告訴したり、監督官庁への行政処分の申立て等の手段をとることができます。

ちなみに、D社に貸金業規制法の規制が及ぶのかどうかが問題になりますが、それについては次の問題で。

□多重債務と整理屋への相談
□消費者金融の暴力団への債権譲渡
□借りた覚えのない消費者金融からの請求
□自己破産と給料の差し押さえ
□借金の取立ての際の脅迫
□多重債務に陥ってしまった場合の相談機関
□消費者金融から債権や求償権を譲り受けた業者への貸金業規制法の規制
□たった数日の延滞とサラ金業者からの全額支払い要求
□破産の不利益
□消費者金融(サラ金)が深夜の電話で催促したり家の前で大声で叫ぶこと
□コンプライアンス
□免責手続
□審査と面接
□訪問販売
□住宅ローン
□税務署からのお尋ね
□不動産取得税の特例
□親族居住用住宅の融資
□自己資金
□マイホームの売却損
□住宅ローン控除額
□財形住宅貯蓄
□地震保険の再保険
□フラット35
□不動産広告

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