借金・ローン返済に困ったときの法律ガイド


借金の取立ての際の脅迫

借金の取立ての際の脅迫について

警察に相談する際は、客観的に証明できることや問題となる状況をリアルに表現することが大切になってきますので、できればその状況を録音しておいたり、または第三者に証人になってもらうとよいと思われます。

態様により刑事問題

取立ての人が、借金返済のために「目ん玉1個売れ」とか「腎臓を売れ」などと強迫したことで、恐喝罪による有罪になったのは記憶に新しいところです。

借金の返済を求めること自体は正当な権利なのですが、このように態度や言葉によって刑事問題になることもあるのです。

この権利の行使や実行をする場合の方法は、社会的相当性の範囲内にあるかどうかが問われることになります。

要するに、その目的を果たすために、社会一般として、それが許される範囲内のものなのかが問われるのです。といっても、かなり抽象的なので、より具体的にみていきたいと思います。

まず、刑事事件になると考えられる行為には、恐喝、恐喝未遂、脅迫、強要、暴力などがありますが、借金の返済ということになりますと、この中でも特に恐喝・恐喝未遂が問題になると思われます。

そこで恐喝・恐喝未遂についてですが、まず相手や家族などの関係者に対して、生命・身体・自由・名誉・財産・業務等に害を与えるような言葉を発した場合があげられます。

より具体的には、「まわりにいいふらすぞ」、「小指を出せ」、「海に沈めてやる」、「家には帰さないぞ」などが典型的な言葉ですが、これらはたとえ穏やかな口調で言ったとしても、内容が反社会的なものであれば犯罪になります。

「ひょっとしたらやりかねない」と思われる程度の現実性があれば十分犯罪になるのです。また、たとえ自分でやらなくても他の仲間がやりかねないのであれば同じことです。

次に言葉ではなく態度で危害を加えるような様子をした場合があげられます。

より具体的には、「首を絞めるしぐさをする」、「ナイフ等の凶器になるものを振り回す」、「ヌンチャクなどの凶器があることをわざとらしく誇示する」、「目の前に拳を突きつける」などは犯罪になることがあります。

さらに、暴力団などとの関係をにおわせて、その勢威を示した場合があげられます。

より具体的には、「うちの若い連中が黙っていないぞ」、「欠けた小指や入れ墨をちらつかせる」、「暴力団員と一緒の写真をわざとらしく見せる」などの行為をした上で、言葉や態度で借金を返済しないとこれらの勢力からの圧力がかかるようなことを感じさせ、怖がらせれば犯罪が成立します。

ただし、借金の返済の際に、大声を出したり、繰り返し怒鳴ったりといった場合は、ちょっと微妙です。なぜなら、普通に考えても債務者のほうに誠意がない場合には、致しかたないこともあるからです。

なのでこのような場合は、総合的に判断することになります。

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消費者金融(サラ金)が深夜の電話で催促したり家の前で大声で叫ぶことについて

このような取立て行為には、次のようなさまざまな対抗策があります。

■貸金業規制法違反や刑法上の犯罪が成立することを理由に警察や検察庁に告訴する。

■監督行政庁の金融庁や都道府県知事に、その消費者金融業者の業務停止処分などの行政処分を求める申立てをする。

■悪質な取立て行為を禁止する仮処分の申請や、不法行為に基づく損害賠償請求をする。 とはいえ、一人で悩まず、早めに弁護士や警察等に相談したほうがよいです。

悪質な取立てを禁止

悪質な取立ては、貸金業規制法で禁止されています。

具体的には、消費者金融(サラ金)業者やその業者から委託を受けた者は、取立てをするにあたり、「人を 威迫し 又は・・・ 人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動 により、その者を困惑させてはならない」とされています。

この規定の「威迫」についてですが、金融庁ガイドラインでは、その行為の例として、次のようなものをあげています。

■暴力的な態度をとること

■大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと

■多人数で債務者や保証人の居宅等に押し掛けること また、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」については、貸金業規制法で次のような例をあげています。

■正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯※に電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問をすること

■はり紙、立看板その他の方法で、債務者の借入れに関する事実や私生活に関する事実を他社に明らかにすること

※内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。

よって、ご質問の場合は、深夜に電話をかけてきたり大声を出したりしているわけですから、上記のものに該当し、貸金業規制法違反といえます。

ちなみに、この貸金業規制法違反の場合には、取立てをした人だけでなく消費者金融(サラ金)業者にも刑事罰が課せられます。

具体的には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科で、その取立てをした人が所属している業者には300万円以下の罰金が課せられます。

また、登録業者の場合には、刑事罰だけでなく、業務停止や登録取消といった行政処分が課されることもあります。

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