消費者金融の暴力団への債権譲渡について
そうした行為は法律で禁止されています。
具体的には?
貸金業規制法では、貸金業者は、相手が暴力団員や暴力団員等が運営している法人(取立て制限者)であることを知っていたり、もしくは知ることができるときには、債権譲渡をしたり保証契約を結んだりしてはいけないことになっています。
なので、貸金業者が取り立て制限者であって、債権を譲り受けた業者がそれを知っていたような場合には、その債権を譲り受けた業者には罰則が適用されます。
また、一定の要件を満たせば、債権を譲り受けた業者に業務停止や業務取消等の行政処分を課すこともできます。 |