借金・ローン返済に困ったときの法律ガイド


たった数日の延滞とサラ金業者からの全額支払い要求

1年前にサラ金(消費者金融)からお金を借り利息だけ支払い、利息の返済は毎回2〜3日遅れている。今まではサラ金から特に督促などはなかったが、先日急に1年前から遅滞しているので全額支払えと言われた、というようなケースでは?

結論から言いますと、ご質問の場合は、直ちにサラ金(消費者金融)業者に全額を支払わなくてはなりません。

理由は?

まず、契約書をよく見てほしいのですが、そこに「毎月の返済を1回でも怠れば、直ちに残元本全部と利息を支払う」といった記載がありませんか?

これは「期限の利益喪失約款」と呼ばれているものなのですが、サラ金(消費者金融)からお金を借りる際の契約書にはたいていあるものなのです。

上記の場合だと、毎回返済が2〜3日遅れていたということですので、その最初の返済を怠った時点がこの期限の利益喪失約款にあてはまる場合といえそうです。

サラ金業者はこの「期限の利益喪失約款」にもとづいて、全額の返済を求めてきたといえるでしょう。

なので、あなたはサラ金(消費者金融)業者からの督促に応じて、直ちに全額を支払う義務があるということになります。

たった2〜3日なのにと思うかもしれませんが、法律上は延滞の日数で判断されるわけではありませんので、あとでいやな思いをしないためにも、返済日までにきちんと支払わうようにしましょう。

サラ金(消費者金融)業者の落ち度は?

原則としては、期限の利益を喪失すると、直ちに全額を支払わなければならないのですが、期限の利益を喪失した後、再び期限の利益が与えられたと考えられるとして、全額を支払わなくてもよいとする判例もあります。

これは、貸金業者から借金をしたAさんが、一度は支払いを遅延したものの、その後は半年以上利息の弁済を続け、貸金業者は督促せずに利息を受領してきたという事例です。

裁判所は、貸金業者が督促せずに利息の支払いを請求し続けこれを受領しているという事実を認定し、「いったん喪失した期限の利益を黙示の合意により再度付与して、元金の利用を許容し損害賠償金の請求を一部放棄した」と認定しています(佐世保簡判昭60・9・24)。

ご質問の場合、この事例と類似性がどれくらいあるかは不明ですが、仮に裁判で争った場合には、サラ金(消費者金融)業者があらためて期限の利益を喪失させる旨の意思表示をしてくる前の分については、遅延損害金が発生していないとされる余地がありそうです。

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自己破産と給料の差し押さえについて

平成16年の改正で、給料が差し押さえられるようなことはなくなりました。

平成16年の改正

平成16年の改正前は、自己破産しても債権者が給料を差し押さえるなどの個別執行がなされる余地があったのですが、平成16年の破産法の改正によって、破産に際しては、次のような手続が禁止されたり中止されることになりました。

これによって、実質的に、自己破産しても給料が差し押さえることはなくなりました。

■強制執行
■仮差押え
■仮処分
■破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行
■破産債権を被担保債権とする留置権(商事留置権は除きます)による競売

これは、破産手続と免責手続の一体化と破産者の経済的再生を図るという目的で改正されたものです。

よって、免責許可の申立てがあって、かつ、同時・異時廃止決定の確定や破産手続終結の決定があった場合には、破産債権にもとづいた強制執行や国税の滞納処分等が禁止されることになります。

もしすでになされてしまっていても強制執行等については中止されることになったのです。

要するに、自己破産した場合は、手続が終結した段階で免責許可の申立てをしていれば、給料債権が差し押さえられることはないといえます。

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