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消費者金融(サラ金)と取立ての注意

消費者金融(サラ金)と取立ての注意について

貸金業者は、貸金業規制法という法律で、暴力団員等をその業務に従事させたり、業務の補助者として使用することが禁止されています。

また、貸金業者は、同法によって、暴力団関係者等のいわゆる「取立て制限者」に対して、「取立て制限者」と知りつつ借金の取立ての委託等をすることが禁止されています。 つまり、

(1)取立てに来た人暴力団員等であって、かつ消費者金融(サラ金)業者の業務に従事していた場合や

(2)消費者金融(サラ金)業者が、その人が暴力団員等の取立て制限者であることを知りながら取立て

を委託していた場合など には、消費者金融(サラ金)業者は法律に違反していることになるのです。

この場合、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科の罰則の対象になります。

ちなみに、行政処分の対象にもなっています。

(1)の場合だと、登録取消処分の対象になり、(2)の場合だと、業務停止や登録抹消処分の対象になります。

※(2)の場合は、消費者金融業者の側で、その人が取立て制限者であることを知らなかったということについて相当の理由があることを証明できない場合です。

このように、もし暴力団員のようなひとが取立てにきたとしたら、その態様によっては、貸金業規制法違反や刑法上の罪に問われることになりますが、できれば一人で悩まずに、弁護士などの専門家に相談して適切に対処するのがよいでしょう。

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まずはじめに、借入れをしうようと考えている業者が、いわゆる 登録業者がどうか 確かめてください。

登録業者とは、財務局長や都道府県知事の登録を受けた業者のことです。とにかくこれがとても大事なので、まずやってください。

この確認方法ですが、消費者金融業者のホームページなどをみると、たいてい会社概要というところに合わせて記載されているのですが、より確実にするためにもぜひ、金融庁のホームページで確認してください。

ここで、全国の財務局・都道府県の登録業者の登録内容を検索できます。そして、ここに登録されていない場合は、 かなりあぶない会社 の可能性が高いですから要注意です。

登録拒否要件がある業者や、違法な高金利で貸付をしている可能性が高いです。

これは、法律で、貸金業を営むには登録を受けることが決まっているのに登録されていないことから想像してみれば明らかです。

次にチェックするのが、 上限金利 です。

貸付金利というのは、出資法という法律で 年29.2% を超えてはいけないことになっていますので、これを確認することが大切です。

要するに法律をきちんと守っているかどうかですね。

実際は、登録業者でも違法な高金利で貸付を行っている場合もあるのですが、この年29.2%を超える高金利での貸付は罰則の対象になりますから、よく覚えておきましょう。

ちなみに、契約のときには、貸金業者から貸付利率が記載された書類が渡されますので、そこで必ず利率をチェックして、違法な高金利になっていないか確認しましょう。

この書類は、貸金業規制法という法律によって貸金業者に義務づけられていますので必ずもらえますよ。

貸金業者に関する法令や悪質な金融業者の手口については、金融庁のホームページの違法な金融業者にご注意! というページに詳しく記載されていますので、参考にしてみてください。

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