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消費者金融(サラ金)と契約前の注意

消費者金融(サラ金)と契約前の注意について

まずはじめに、借入れをしうようと考えている業者が、いわゆる 登録業者がどうか 確かめてください。

登録業者とは、財務局長や都道府県知事の登録を受けた業者のことです。とにかくこれがとても大事なので、まずやってください。

この確認方法ですが、消費者金融業者のホームページなどをみると、たいてい会社概要というところに合わせて記載されているのですが、より確実にするためにもぜひ、金融庁のホームページで確認してください。

ここで、全国の財務局・都道府県の登録業者の登録内容を検索できます。そして、ここに登録されていない場合は、 かなりあぶない会社 の可能性が高いですから要注意です。

登録拒否要件がある業者や、違法な高金利で貸付をしている可能性が高いです。

これは、法律で、貸金業を営むには登録を受けることが決まっているのに登録されていないことから想像してみれば明らかです。

次にチェックするのが、 上限金利 です。

貸付金利というのは、出資法という法律で 年29.2% を超えてはいけないことになっていますので、これを確認することが大切です。

要するに法律をきちんと守っているかどうかですね。

実際は、登録業者でも違法な高金利で貸付を行っている場合もあるのですが、この年29.2%を超える高金利での貸付は罰則の対象になりますから、よく覚えておきましょう。

ちなみに、契約のときには、貸金業者から貸付利率が記載された書類が渡されますので、そこで必ず利率をチェックして、違法な高金利になっていないか確認しましょう。

この書類は、貸金業規制法という法律によって貸金業者に義務づけられていますので必ずもらえますよ。

貸金業者に関する法令や悪質な金融業者の手口については、金融庁のホームページの違法な金融業者にご注意! というページに詳しく記載されていますので、参考にしてみてください。

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友人が借金するので名前を貸してくれと言われたので、何となく「いいよ」と返事してしまい、その後友人が本当に借金を借りた名前でしてしまったようなケース

原則としては、たとえ軽い気持ちで返事をしたとしても、「いいよ」といってしまったのなら、あなたも責任を負うことになります。

実際には、友人があなたになりすまして借金をしたか、またはあなたを保証人として書類に署名して借金したのだとは思いますが、どちらにしても、あなた自身が債務者として、あるいは、保証人としての責任が発生します。

ただし、この場合の「いいよ」というのが真意ではなくて、その場限りのものであることが明らかな場合は別です。

その場合は、友人に嘘とか冗談を理由に無効だといえるでしょう。といっても、軽はずみな言動は、後に面倒な訴訟や損失につながることもありますので十分注意しましょう。

金融業者側の責任

そうなんですよね。

今の法律だと、金融業者は本人確認をしなくてはいけませんので、友人がなりすましで借金をするのがわかるはずなんです。

というのも、平成15年から、いわゆる本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律)が施行されていますので、金融業者には、原則として本人確認が必要になっているのです。

ですから、ご質問のような、いわゆるなりすましの場合にも、本人確認の手続によって、その友人が本人でないことがわかる場合と考えられます。

よって、金融業者がきちんと確認や審査をしていなかったのだとしたら、金融業者としての基本的な注意義務に反する過失があることになりますので、そもそも金銭消費貸借契約自体が成立していないと主張することもできそうです。

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