名前を勝手に使われて借金した場合について
このケースの場合は、無断で勝手に名前を使われたということですので、原則としてご本人に責任はありません。
これが、無断でなく承諾していたらまったく反対の結論になってしまいますが・・・
なので、取立にくる人には、内容証明郵便を出して、支払義務はないという旨の通知を出しておきましょう。
普通はこれでおさまりますので。 それでもまだ催促してくるようなら、債務不存在確認訴訟(借金はもともとないということを裁判所に認めてもらう裁判です。)という訴えを起こすことも検討してみてはどうでしょうか。
名前を使った相手悪質な場合
この名前を勝手に使った相手が、繰り返し計画的に行っている場合などは、かなり悪質です。
そのような場合は詐欺罪に該当しますので、警察に告訴状や被害届けを出して刑事事件として捜査してもらうことも考えましょう。
そうすれば警察に届けることで、他の人への被害も防げますしね。 |