借金・ローン返済に困ったときの法律ガイド


保証人になったときの義務

保証人になったときの義務について

あなたが保証人になると、ご友人(主債務者)が借金の返済をできないときに、元本だけでなく、利息や遅延損害金も支払わなければなりません。

主債務者(友人)のほうに先に催促するように主張

法律上は、連帯保証人になっていると思われますので、その場合には、そのような権利はありません。

連帯保証人の場合には、主債務者が債務不履行に陥ったら、即、元本、利息、遅延損害金を請求されてしまいます。

これが、もし、単なる保証人の場合でしたら、債権者(消費者金融など)に主債務者(友人)のほうから先に取立てをしてくれと言えるのですが・・・。

保証人を保護するような法律

保証人保護のため、消費者金融などの貸金業者には、保証人にさまざまな書面を交付することと、その説明をすることが義務付けられています。

平成15年の貸金業規制法の改正では、この義務は、保証契約を締結するときだけでなく、支払いの催告をするときにも課されることになっています。

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深夜の電話催促によって、ノイローゼ状態になり支払ったということですので、これは債務者が「自己の自由な意思によって」支払ったとはいえません。

よって、貸金業規制法のみなし弁済には該当しませんので、制限利息を超える部分については、元本に充当できます。

また、元本を完済されている場合には、それについての返還を求めることができます。

深夜の電話での催促の違法性

深夜の電話で催促するという行為は、違法です。貸金業規制法では、「人を威迫し又は・・・人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により」取立てをしてはならないと定めています。

そして、その具体的な例として次のような行為を掲げています。

(1)正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯※に電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問すること

※内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。

(2)正当な理由なく、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話連絡、電報を送達、ファクシミリ送信、または訪問をすること

ご質問の場合は、まさに(1)の場合に該当しますので、貸金業規制法違反といえます。

ちなみに、債務者側で自発的に承諾している場合や、連絡をとるための合理的な方法がないといった、「正当な理由」がある場合には、違法になりません。

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