借金・ローン返済に困ったときの法律ガイド


保証人になったときの義務

保証人になったときの義務について

あなたが保証人になると、ご友人(主債務者)が借金の返済をできないときに、元本だけでなく、利息や遅延損害金も支払わなければなりません。

主債務者(友人)のほうに先に催促するように主張

法律上は、連帯保証人になっていると思われますので、その場合には、そのような権利はありません。

連帯保証人の場合には、主債務者が債務不履行に陥ったら、即、元本、利息、遅延損害金を請求されてしまいます。

これが、もし、単なる保証人の場合でしたら、債権者(消費者金融など)に主債務者(友人)のほうから先に取立てをしてくれと言えるのですが・・・。

保証人を保護するような法律

保証人保護のため、消費者金融などの貸金業者には、保証人にさまざまな書面を交付することと、その説明をすることが義務付けられています。

平成15年の貸金業規制法の改正では、この義務は、保証契約を締結するときだけでなく、支払いの催告をするときにも課されることになっています。

▼関連トピック
深夜に電話で催促されノイローゼ状態で支払った利息制限法の上限を超える利息の返済について

深夜の電話催促によって、ノイローゼ状態になり支払ったということですので、これは債務者が「自己の自由な意思によって」支払ったとはいえません。

よって、貸金業規制法のみなし弁済には該当しませんので、制限利息を超える部分については、元本に充当できます。

また、元本を完済されている場合には、それについての返還を求めることができます。

深夜の電話での催促の違法性

深夜の電話で催促するという行為は、違法です。貸金業規制法では、「人を威迫し又は・・・人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により」取立てをしてはならないと定めています。

そして、その具体的な例として次のような行為を掲げています。

(1)正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯※に電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問すること

※内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。

(2)正当な理由なく、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話連絡、電報を送達、ファクシミリ送信、または訪問をすること

ご質問の場合は、まさに(1)の場合に該当しますので、貸金業規制法違反といえます。

ちなみに、債務者側で自発的に承諾している場合や、連絡をとるための合理的な方法がないといった、「正当な理由」がある場合には、違法になりません。

□保証人になったときの義務
□取立屋から激しい取立てにあい利息制限法の上限を超える利息を支払った場合
□民事再生法
□個人再生手続の申立てと再生計画
□特定調停と通常の民事調停との差異
□深夜に電話で催促されノイローゼ状態で支払った利息制限法の上限を超える利息の返済
□民事再生法の特徴
□個人再生手続
□個人再生手続
□特定調停制度の費用
□貸金業者の誇大広告
□延滞
□初回平均貸付額
□契約書受入後の立替払対象金額訂正
□住宅ローン控除と入居
□住宅の増築や改築
□登録免許税の軽減措置
□フラット35と財形住宅融資
□メインバンクと住宅ローン
□不動産取得税の節税
□住宅ローン控除の再適用
□財形貯蓄の残高確認
□火災保険の質権設定
□住宅金融公庫の廃止
□ケガや病気と住宅ローン

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