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民事再生法の特徴

民事再生法の特徴について

次のような点が、和議法に比べて特徴的となっています。

和議法に比べ、手続申立て要件が緩和され、手続開始時期が早期化

和議法では、「破産の原因たる事実ある場合」というのが要件になっていましたが、これでは再生するには遅すぎるので、民事再生法では、「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」や、「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できないとき」に手続開始の申立てができることになっています。

和議手続より保全処分が拡充

和議法では、再生手続とは無関係に担保権が実行されてしまうので、事業を継続していくのに必要な財産が散逸してしまうことになりますが、民事再生法では、再生手続開始の申立てがあった場合には、裁判所が、他の手続の中止命令、強制執行の包括的禁止命令、仮差押え、仮処分その他の保全処分を命ずることができることになり、その保全処分が拡充されています。

担保権消滅許可制度

和議法にはない規定ですが、民事再生法では、債務者の事業の継続に不可欠な財産については、債務者が裁判所にその財産の価額に相当する金銭を納付して、その財産上のすべての担保権を抹消するように請求できます。

和議手続より決議要件が緩和

民事再生法では、民事再生案の決議要件が、和議手続の決議要件が緩和されています。

具体的には、議決権を行使できる再生債権者の過半数で、その議決権の総額の2分の1以上の議決権をもつ人の賛成で可決できます。

さらに、平成14年の改正では次のような議決権行使の方法が認められ、弾力的な運用もできるようになっています。

■債権者集会の期日に出席して議決権を行使する方法
■債権者集会を召集せずに、書面で議決権を行使する方法
■債権者集会が召集されても、書面で議決権を行使する方法

関連トピック
民事再生法について

民事再生法は、平成11年12月に成立し、平成12年4月から施行された法律で、当初は、和議法に代わる再建型の倒産手続として中小企業を対象としていました。

その後、いわゆる継続的な収入のある人を対象にした、小規模個人再生や給与所得者等再生といった個人再生手続や、住宅ローンの返済ができなくなった人がマイホームを失うことなく再生することができるように住宅資金貸付債権に関する特則が新たに創設され、平成13年4月から施行されています。

民事再生法の目的

民事再生法の目的は、民事再生法によると、「経済的に窮境にある債務者」の「事業又は経済生活の再生を図ること」となっています。

破産法や会社更生法とは異なり、基本的に債務者自身が引き続いて業務を執行したり、財産管理・処分を行うことが特徴的です。

民事再生法の手続

民事再生法の手続としては、まず裁判所の再生手続開始が決定された後、債務者は再生計画案を作成して提出します。

その後、再生債権者による決議と裁判所の認可決定を経て再生計画を遂行していくことになります。

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