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特定調停と通常の民事調停との差異

特定調停と通常の民事調停との差異について

特定調停法の目的は、その条文では、「支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進すること」とされています。

特定調停と通常の民事調停の具体的差異

特定調停は、次のような点が民事調停と異なります。

■特定調停は、個人でも法人でも申立ができ、特定債務者※からの申立があった場合に限り開始されます。

■債権者全員を相手方にしなくても、また、債権者が1社だけでも申立ができます。

■裁判所は、一定の要件のもとで、調停手続中民事執行手続を停止できます。

■事件の移送の要件が緩和されていたり、事件の併合に関する規定が設けられているので、多数の債権者との間の債権債務関係をいっぺんに解決できます。

■特定債務者だけでなく、債権者のほうも債権債務の発生原因、内容、担保関係などについて明らかにしなければならないことになっています。

■調停委員会は、当事者等に対して、必要と認めるときには、事件に関係のある文書や物件の提出を求めることができます。また、正当な理由もなくそれに従わない者は、10万円以下の過料に処せられることもあります。

■調停委員には、法律、税務、金融、企業財務、資産評価などの専門的な知識を備えた人が指定されます。

■調停案の内容は、特定債務者の経済的再生に役立つという観点から、公正かつ妥当で経済合理性をもった内容でなけばならないことになっています。

※特定債務者・・・複数の消費者金融(キャッシング)業者から借金をしていたり、クレジットカードの使いすぎている人、商工ローンで返済に困っている中小企業者で自転車操業状態にある人のことを、特定調停法上、特定債務者といいます。

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特定調停制度の費用について

特定調停法とは、正式には、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」といいます。この法律は平成11年12月に成立し、平成12年2月から施行されています。

具体的には…

この特定調停法というのは、民事調整法の一種なのですが、複数の消費者金融からの多重債務者、クレジットカードの使いすぎ、商工ローンの返済に困っている中小企業などの特定債務者の過大な債務を処理するために新設されたものです。

通常の民事調停では、これらの人が利用するには次のような問題点があったので、これに配慮して制定されました。

■債務者が東京都と大阪というように、複数の裁判所の管轄区域にまたがっていると、同一の裁判所で調停を行うことが難しい。

■債務者の給与が差し押さえられた場合には、調停成立が難しくなる。

■債務者側から支払履歴や領収書の提供を拒まれると、手続が長期化する...など

特定調停の費用

特定調停の申立てには、手数料と切手代などがかかります。

申立手数料については、「調停を求める事項の価額」が基準になりますが、 およそ1件(債権者1社)あたりの費用は1,000円程度になるでしょう。

また、債権の一部のカットを求める場合には、そのカットを求める金額が基準になります。

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