借金・ローン返済に困ったときの法律ガイド


特定調停制度の費用

特定調停制度の費用について

特定調停法とは、正式には、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」といいます。この法律は平成11年12月に成立し、平成12年2月から施行されています。

具体的には…

この特定調停法というのは、民事調整法の一種なのですが、複数の消費者金融からの多重債務者、クレジットカードの使いすぎ、商工ローンの返済に困っている中小企業などの特定債務者の過大な債務を処理するために新設されたものです。

通常の民事調停では、これらの人が利用するには次のような問題点があったので、これに配慮して制定されました。

■債務者が東京都と大阪というように、複数の裁判所の管轄区域にまたがっていると、同一の裁判所で調停を行うことが難しい。

■債務者の給与が差し押さえられた場合には、調停成立が難しくなる。

■債務者側から支払履歴や領収書の提供を拒まれると、手続が長期化する...など

特定調停の費用

特定調停の申立てには、手数料と切手代などがかかります。

申立手数料については、「調停を求める事項の価額」が基準になりますが、 およそ1件(債権者1社)あたりの費用は1,000円程度になるでしょう。

また、債権の一部のカットを求める場合には、そのカットを求める金額が基準になります。

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保証人になったときの義務について

あなたが保証人になると、ご友人(主債務者)が借金の返済をできないときに、元本だけでなく、利息や遅延損害金も支払わなければなりません。

主債務者(友人)のほうに先に催促するように主張

法律上は、連帯保証人になっていると思われますので、その場合には、そのような権利はありません。

連帯保証人の場合には、主債務者が債務不履行に陥ったら、即、元本、利息、遅延損害金を請求されてしまいます。

これが、もし、単なる保証人の場合でしたら、債権者(消費者金融など)に主債務者(友人)のほうから先に取立てをしてくれと言えるのですが・・・。

保証人を保護するような法律

保証人保護のため、消費者金融などの貸金業者には、保証人にさまざまな書面を交付することと、その説明をすることが義務付けられています。

平成15年の貸金業規制法の改正では、この義務は、保証契約を締結するときだけでなく、支払いの催告をするときにも課されることになっています。

保証人になったときの義務
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