借金・ローン返済に困ったときの法律ガイド


個人再生手続とは…

個人再生手続について

個人再生手続は、原則として、債務者自身が自由に財産の処分や管理が行えますし、公法上・私法上も資格制限がないので、破産手続よりも利用しやすい制度といえます。

住宅資金貸付債権の許可弁済制度

これは、平成14年に改正されたものです。

改正前は、再生手続が開始された後は、再生債権の弁済等が禁止されていました。

これによると、住宅ローンを抱えた債務者の場合、せっかくそれまで住宅ローンを返済してきたのに、再生手続を開始することによって返済することができなくなりますので、それによって期限の利益を失い、多額の遅延損害金を支払わなければなりませんでした。

しかしながら、改正によって、再生計画の認可決定が確定する前でも、一定の要件を満たせば、裁判所の許可を得て、住宅ローンの返済ができることになりました。

再生手続開始要件の緩和

従前は、給与所得者等再生の開始について、債務者が過去に破産免責を受けていた場合には、免責の決定が確定してから10年経っていることが要件の一つになっていました。

しかしながら、平成16年の改正で、これが7年に短縮されました。

関連トピック
個人再生手続の申立てと再生計画について

個人再生手続は、債務者の住所を管轄している地方裁判所に対して申立てを行います。

個人再生手続の費用は?

個人再生手続の費用は、その手数料として1万円がかかります。

これは、収入印紙で納めます。 そのほかに、個人再生委員の報酬などの裁判所が定めた予納金や官報に公告する費用などがかかります。

再生計画の内容は?

再生計画の内容は、原則として次のようになっています。

■3か月に1回以上の分割払いで3年(最長5年)内に返済する。

■返済総額は、破産手続が実行された場合の配当額を上回り、かつ、債務総額の一定額以上※でなければならない。

■給与所得者等再生の場合は、上記に加えて、可処分所得※の2年分以上の額を返済しなければならない。

※一定額以上とは・・・
・債務総額が3,000万円以下の場合は、その5分の1以上(上限は300万円で下限が100万円)。
・債務総額が3,000万円〜5,000万円の場合は、その10分の1以上。
・債務総額が100万円未満の場合は、債務総額です。

※可処分所得とは、債務者の年収から生活費を差し引いたものです。

再生計画が認められた後でどうしても返済が難しくなった場合は?

やむを得ない事情があって、再生計画が認可された後で返済できなくなった場合には、再生計画の弁済期限の延長が認められる場合があります。

また、再生計画にある返済額の4分の3以上を返済し終わっているなどの要件を満たす場合には、残りの債務については免責されることもあります。詳しくは、ハードシップ免責のところも参照してくださいね。

保証人になったときの義務
取立屋から激しい取立てにあい利息制限法の上限を超える利息を支払った場合
民事再生法
個人再生手続の申立てと再生計画
特定調停と通常の民事調停との差異
深夜に電話で催促されノイローゼ状態で支払った利息制限法の上限を超える利息の返済
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個人再生手続
個人再生手続
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