債務整理−調停と自己破産について
債務整理には、任意整理、調停、訴訟、民事再生手続、自己破産などが考えられますが、そのうち、調停というのは、裁判所で調停委員を交えて、債権者と債務者との話し合いで債務整理をする方法です。
債権者と債務者との話し合いという点では、任意整理と同じですね。
また、平成11年に特定調停法が成立し、平成12年2月から施行されています。
これは、社会問題化していた多重債務者問題や住宅ローン破産者に対応するためにつくられた制度です。
この特定調停の手続には一般の調停手続よりもいろいろな工夫がされているので、利用者も増加の傾向にあります。
自己破産とは?
自己破産は、債務整理の最後の手段と考えてよいでしょう。 言葉自体は一般的にも知られるようになってきましたが、破産手続開始決定を受けるといろいろな不利益を受けるのではないかと心配されている人もいるのではないでしょうか?
自己破産については、別のトピックスで詳細に解説していますので、「免責」などと合わせてしっかり理解しておかれるとよいと思います。 |