借金・ローン返済に困ったときの法律ガイド


家族や夫がした借金について返済意思がないと伝えた場合の取立屋の請求

家族や夫がした借金について返済意思がないと伝えた場合の取立屋の請求について

その場合は、貸金業規制法に違反していますので、警察や検察庁に告訴したり、監督行政庁に業務停止などの行政処分の申立てができます。

貸金業規制法の規定

貸金業規制法では、登録業者であるかどうかを問わず、貸金業を営む者や、貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて委託を受けた者(要するに取立屋ですね)は、その債権の取立てにあたって、債務者や保証人以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを みだりに要求 してその相手を困惑させてはいけないとされています。

みだりに要求とは?

金融庁ガイドラインによると、次のようなものが「みだりに要求する」場合にあたおそれが大きいとされています。

⇒ 債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の回答があったにも関わらず、さらにその債務者等以外の者に対して、債務の弁済を要求したような場合

法律違反には?

この法律に違反すると、その行為をした人が2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられたり、これを併科されるほか、業者自身も300万円以下の罰金に処せられます。

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たとえ、子供や夫婦でも、保証人や連帯保証人になっていなければ支払義務はありません。法律上は支払義務がないので、支払う意思がなければ、その旨を業者に内容証明郵便等で回答しておくべきでしょう。

法律上は?

はい。法律上は、保証人や連帯保証人になっていなければ、たとえ夫婦や家族の借金であっても返済する義務はありません。

たまに、子供の借金は親の責任だと思い込んで支払うケースがあるようなので気をつけてくださいね。

夫婦の場合は?

確かに民法でそのような規定があります。

とはいえこの家事についての債務というのは、衣食住の生活必需品を購入するための資金であったり、教育資金だったりのことを指しますので、夫の仕事上の資金やギャンブルなどの遊興費はこの中には含まれません。

生活費のためと嘘をついて借金した場合は?

その場合、業者は表見代理が成立するから返済するようにと主張してくる可能性があります。

もちろん、業者は妻や親に法律上支払義務がないことを知ってのうえで、こちらが子供や夫を助けるために支払ってくれるのを期待しているのでしょうね。

でも、その場合、業者側も妻へ問合せをするなどの必要な調査をしていなかったわけですから、表見代理というのは成立しないと思われます。

実際には家族が支払ってしまうということがあるようですが、法律上は義務はありません。

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