家族や夫がした借金について返済意思がないと伝えた場合の取立屋の請求について
その場合は、貸金業規制法に違反していますので、警察や検察庁に告訴したり、監督行政庁に業務停止などの行政処分の申立てができます。
貸金業規制法の規定
貸金業規制法では、登録業者であるかどうかを問わず、貸金業を営む者や、貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて委託を受けた者(要するに取立屋ですね)は、その債権の取立てにあたって、債務者や保証人以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを みだりに要求 してその相手を困惑させてはいけないとされています。
みだりに要求とは?
金融庁ガイドラインによると、次のようなものが「みだりに要求する」場合にあたおそれが大きいとされています。
⇒ 債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の回答があったにも関わらず、さらにその債務者等以外の者に対して、債務の弁済を要求したような場合
法律違反には?
この法律に違反すると、その行為をした人が2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられたり、これを併科されるほか、業者自身も300万円以下の罰金に処せられます。 |