借金・ローン返済に困ったときの法律ガイド


家族や夫がした借金の連帯責任

家族や夫がした借金の連帯責任について

たとえ、子供や夫婦でも、保証人や連帯保証人になっていなければ支払義務はありません。法律上は支払義務がないので、支払う意思がなければ、その旨を業者に内容証明郵便等で回答しておくべきでしょう。

法律上は?

はい。法律上は、保証人や連帯保証人になっていなければ、たとえ夫婦や家族の借金であっても返済する義務はありません。

たまに、子供の借金は親の責任だと思い込んで支払うケースがあるようなので気をつけてくださいね。

夫婦の場合は?

確かに民法でそのような規定があります。

とはいえこの家事についての債務というのは、衣食住の生活必需品を購入するための資金であったり、教育資金だったりのことを指しますので、夫の仕事上の資金やギャンブルなどの遊興費はこの中には含まれません。

生活費のためと嘘をついて借金した場合は?

その場合、業者は表見代理が成立するから返済するようにと主張してくる可能性があります。

もちろん、業者は妻や親に法律上支払義務がないことを知ってのうえで、こちらが子供や夫を助けるために支払ってくれるのを期待しているのでしょうね。

でも、その場合、業者側も妻へ問合せをするなどの必要な調査をしていなかったわけですから、表見代理というのは成立しないと思われます。

実際には家族が支払ってしまうということがあるようですが、法律上は義務はありません。

関連トピック
債務整理−訴訟と民事再生手続について

債務整理には、任意整理、調停、訴訟、民事再生手続、自己破産などが考えられますが、そのうち、訴訟というのは、どうしても話し合いが成立しない場合に、債務不存在確認、不当利得返還等の訴訟を起こして裁判で解決することです。

任意整理や調停によって債権者との話し合いがもたれても、相手が強硬な姿勢を崩さなかったりして話し合いが不成立に終わる場合もありますので、そのような場合に利用されます。

債務者に不利なのか?

貸金業規制法の「みなし弁済」については、裁判所も厳格な要件を求めて適切に判断していますので、債務者にとって不利ということはありません。

民事再生手続

民事再生手続は、平成11年に和議法に代わる法律として成立したものです。この法律は、破産手続とは異なり、債務者の事業再生を目的としています。

よって、債務者自身がその後も業務執行と財産管理処分を行っていくことになります。

また、次のような小規模個人再生と給与所得者等再生に関する特則が平成12年に新設、平成13年4月に施行されています。

小規模個人再生
・将来において継続的に収入を得る見込みがあり、再生債権※の総額が5,000万円以下の人が対象です。

※住宅資金貸付債権や担保権付債権の額等を除いた債権の総額のことです。

給与所得者等再生
・将来の収入を確実かつ容易に把握できるサラリーマンなどの人が対象です。 これらは、通常の民事再生手続よりも手続が簡素化されていますので、利用者も増加しています。

債務整理−訴訟と民事再生手続
債務整理−任意整理
消費者金融に上限金利より多く支払った利息
日掛け金融
家族や夫がした借金について返済意思がないと伝えた場合の取立屋の請求
債務整理−調停と自己破産
利息制限法の上限以上の金利を天引きされた場合
日掛け金融が許される場合
未成年の子供がした借金の取消し
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捨て印
破産手続開始決定
審査で有利な職種
特定継続的役務提供
低利の住宅借入金
住宅資金の贈与の特例
固定資産税
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環境配慮型住宅ローン
買換え特例
住宅ローン控除
財形住宅融資
ろうきん(労働金庫)の融資
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