借金・ローン返済に困ったときの法律ガイド


日掛け金融

日掛け金融について

日掛け金融というのは、出資法の上限金利の特例で、貸金業者よりも高利の上限金利が適用されるものです。

具体的には?

この日掛け金融という特例は、主婦やサラリーマンには認められていません。

あくまでも借りる側は、零細事業者でなければなりません。

また上限金利については、平成12年に改正が行なわれましたので、平成13年1月1日からは、年利109.5%だったものが年利54.75%になっています。

よって、ご質問の主婦やサラリーマンに対する貸付については、出資法違反になりますので、刑事罰の対象になります。

当然、利息制限法を超える利息については、それを元本に充当できますし返還も可能です。

個人事業主の場合は、貸出し自体は違法ではありませんが、この契約が平成13年1月1日以降に行われたものであれば、金利が年100%なら日掛け金融の上限金利の54.75%を超えていますので、違法ということになります。

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未成年者の場合は、そもそも親の同意がないと借金できませんので、親が同意していない場合は取り消すことができます。

契約を取り消した場合、借りていたお金はどうなるのですか?

契約を取り消したのですから、当然借りたお金は返さなくてはいけません。

ただし、その金額については現存利益でよいことになっています。

現存利益というのは、現に利益を受けている限度のことで、もっと具体的には、使ってしまった分は差し引いたもののことです。

ですから、使ってしまった分を他から借金して返すなんてことはしなくていいんですね。

利息が法外なものであった場合はどうなりますか?

貸金業規制法では、利息の割合が年109.5%(うるう年は年109.8%)を超えてはいけないことになっていますので、もしこれを超えているような場合には、取消をしなくても、そもそも契約自体が無効ということになります。

よって、利息が違法なものでなければ、娘さんの借金の元本については不当利得として業者に返さなくてはいけませんが、上記のような事情によっては、この契約自体が公序良俗に反しますので、不法原因給付にあたり元本返還義務も判断される場合もあると思われます。

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