免責不許可事由の調査方法について
新破産法では、審尋期日を開催するかどうかは任意で、免責の調査は「相当な方法」で行うことになっています。
この「相当な方法」というのは、破産管財人による調査などのことです。
破産管財人の調査については、旧法でも規定はされていたのですが、平成16年の改正で、裁量免責の当否についても調査の対象にできることや、報告の方式を書面とすることが明確に定められています。
旧法では
旧法では、免責審査は、裁判所が期日を定めて破産者を審尋しなければなりませんでした。
また、免責審尋期日の開催も必要とされていました。
ただし、実務上は破産申立てがされてから免責に関する事情聴取も行われていて、実質形骸化していると指摘されていました。 |