自己破産における破産手続開始決定までの手続について
消費者金融などから借金をして、自己破産をする場合には、まず、破産手続開始の申立てをしなければなりません。
破産手続開始の申立てをすると、裁判所が申立人を調査し、申立人から事情聴取をします。
その後、破産手続の開始決定がなされると、申立人は破産者となります。
具体的な自己破産の申立てとは?
自己破産の申立ては、破産申立書に次のものを添えて、債務者の住所のある裁判所に提出します。
■申立てに至るまでの経緯、財産状態などについて記載した陳述書
■債権者一覧表
■財産目録
■同時廃止の上申書
■戸籍謄本
■住民票など
申立てにかかる費用は?
申立てにかかる費用は、個人の場合だと免責申立てを含む場合で1,500円です。
また、法人の場合は1,000円です。それ以外にかかる費用としては、東京地方裁判所では、同時廃止の場合、郵便切手4,000円分と14,170円または20,000円の予納金がかかります。
また、一定の財産があって破産管財人が選任されるような場合には、郵便切手14,100円分と予納金が必要になります。
このときの予納金は、個人が50万円以上で法人が70万円以上になります。
申立て後は?
申立てをしたら、裁判所は債務者から事情聴取を行います。
弁護士が代理人として申し立てた場合には、東京地方裁判所の場合だと、原則として手続は申立ての日に行われます。
この後、裁判所が、債務者は支払不能の状態であると判断すれば、破産手続開始決定がされることになります。
そして、破産者に財産がある場合には、破産管財人が選任され、それは破産管財人によって処分・換価されます。
その処分・換価されたものは、債権額に応じて債権者に平等に配当されることになります。
一方、破産者に財産がない場合には、破産手続を終了する同時廃止の決定がなされます。 |