免責不許可事由について
免責とは、破産者の債務の支払義務を免除する制度です。
破産者の経済的な更正を図ることがその目的になっています。
なので、それにふさわしくない事情については、免責不許可事由として免責が許可されないことがあるのです。
免責不許可事由の具体的なものとしては、法律で列挙されていますので、次のトピックスで詳しく解説することにします。
ちなみに、破産者が財産を隠したりした場合、浪費や賭博などで財産を著しく減少させた場合、過去7年以内に免責を得ていた場合などが該当します。
また、 法律上列挙されている免責不許可事由のどれかに該当したとしても、裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯やその他一切の事情を考慮した上で免責許可の決定をする場合もあります。 |