自己破産における破産手続開始決定がされてから免責決定までの手続について
破産手続開始決定がされると、それが官報で広告されるのですが、それに対して、2週間以内に不服申立手続の抗告がされなければ、破産手続開始決定が確定されます。
その後、免責の申立てをすると、裁判所は免責不許可事由に該当する事実がないかどうかを調査するのですが、裁判所から該当する事実がないと判断されたり、一切の事情から免責を許可することが相当と認められた場合には、免責許可が決定されます。
免責許可が決定されて、1週間以内に抗告がされなければ、免責決定が確定しますので、その後は債務の支払義務を免れることができます。
免責とは?
免責とは、破産者の債務の支払義務を帳消しにする制度です。
破産手続開始決定されただけでは、破産者の債務の支払義務は残ったままですので、これを帳消ししなければならないのです。
免責の申立てについて
新破産法では、破産手続開始の申立てがあった日から免責許可の申立てをすることができることになりました。
また、破産手続開始の申立てをしたのが債務者の場合には、改めて免責許可の申立てをしなくてもよくなりました。
これは、破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てもあったとみなされることになったからです。 |