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非免責債権

非免責債権について

非免責債権とは、免責許可決定を受けても、被害者保護などの政策的な理由から免責が許されないものをいいます。

具体的に法律では、次のようなものが非免責債権として決められています。

■租税等の請求権

■破産者の悪意による不法行為にもとづく損害賠償請求権

■破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権

■一定の扶養義務等に関する請求権
・・・養育費などです。

■雇用関係にもとづいて生じた労働者の請求権
・・・給料債権などです。

■破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

■罰金等の請求権

▼関連トピック
法律上列挙された免責不許可事由について

免責は、破産者の経済的な更正を図るための制度ですので、新破産法では、法律上列挙された免責不許可事由に該当しなければ、免責が許可されると定められています。

具体的に 法律上列挙された免責不許可事由は、次のようになっています。

■破産者が債権者を害するために、財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益な処分をするなど破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと

■破産手続開始を遅らせるために、著しく不利益な条件で債務の負担をしたり、信用取引で商品を購入した上著しく不利な条件で処分したこと

■特定の債権者に対してのみ有利になるような担保の提供や弁済等を行ったこと

■浪費や賭博などの行為によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したこと

■破産手続開始の申立ての1年前から開始決定までの間に、支払不能の状態に陥っていることを知りながら、これを偽って信用取引で財産を得たこと

■業務および財産の状況に関する帳簿等を隠したり偽造したりしたこと

■虚偽の債権者名簿を提出したこと

■破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒みまたは虚偽の説明をしたこと

■不正の手段により、破産管財人や保全管理人等の職務を妨害したこと

■次のいずれかの事由がある場合に、それぞれに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと

⇒ 免責許可の決定が確定したこと(その免責許可決定の確定の日)
⇒ 民事再生法239条1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと(その再生計画認可の決定の確定の日)
⇒ 小規模個人再生または給与所得者等再生における再生計画認可決定の確定後にいわゆるハードシップ免責の決定が確定したこと(その免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日)

■説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査に協力する義務、その他破産法に定める義務に違反したこと。

※上記免責不許可事由のいずれかがあっても、裁判所は裁量によって相当と認めるときは、免責許可決定をすることができることになっています。

□免責不許可事由の調査方法
□法律上列挙された免責不許可事由
□免責手続
□平成16年の破産法改正(財産関係)
□自己破産における破産手続開始決定までの手続
□非免責債権
□免責不許可事由
□平成16年の破産法改正(免責関係)
□ 自己破産における破産手続開始決定がされてから免責決定までの手続
□根保証人の責任
□無人契約機(自動契約機)の本人確認
□リボルビング払い
□全情連
□過去の売掛金をクレジット
□床面積
□住宅ローン控除
□確定申告
□住宅金融支援機構
□金利と返済額
□3,000万円特別控除
□住宅ローン控除の再適用
□財形住宅融資
□火災保険
□フラット35
□親子リレーローン

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