保証人になったときの義務について
あなたが保証人になると、ご友人(主債務者)が借金の返済をできないときに、元本だけでなく、利息や遅延損害金も支払わなければなりません。
主債務者(友人)のほうに先に催促するように主張
法律上は、連帯保証人になっていると思われますので、その場合には、そのような権利はありません。
連帯保証人の場合には、主債務者が債務不履行に陥ったら、即、元本、利息、遅延損害金を請求されてしまいます。
これが、もし、単なる保証人の場合でしたら、債権者(消費者金融など)に主債務者(友人)のほうから先に取立てをしてくれと言えるのですが・・・。
保証人を保護するような法律
保証人保護のため、消費者金融などの貸金業者には、保証人にさまざまな書面を交付することと、その説明をすることが義務付けられています。
平成15年の貸金業規制法の改正では、この義務は、保証契約を締結するときだけでなく、支払いの催告をするときにも課されることになっています。 |