取立屋から激しい取立てにあい利息制限法の上限を超える利息を支払った場合について
この場合は、任意で支払ったとはいえませんので、みなし弁済にはならないと思われます。
なので、利息制限法の上限を超えて支払った利息については、元本に充当できますし、元本が完済されているのであれば、返還を求めることができます。
大声で「金返せ」と激しく取り立てられて支払ったもの
取立屋から大声で「金返せ」と叫ばれて返済したという場合には、債務者が「自己の自由な意思によって」支払ったとは認められないので、貸金業規制法のみなし弁済にはならないでしょう。
そもそも、みなし弁済の制度というのは、貸金業規制法をしっかり守っている消費者金融などの貸金業者に対する見返りの面が強いわけですから、取立て自体が貸金業規制法に違反している業者には、適用されないと考えてよいでしょう。
法律上の違法な取立て
貸金業規制法では、「人を威迫し又は・・・人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により」取立てをしてはならないと定めています。
そして、その具体的な例として次のような行為を掲げています。
■正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯※に電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問すること
※内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。
■正当な理由なく、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話連絡、電報を送達、ファクシミリ送信、または訪問をすること ちなみに、金融庁ガイドラインでは、大声をあげたり、乱暴なことばを使ったりすることは、「威迫」に該当するおそれが大きいものとされています。 |