深夜に電話で催促されノイローゼ状態で支払った利息制限法の上限を超える利息の返済について
深夜の電話催促によって、ノイローゼ状態になり支払ったということですので、これは債務者が「自己の自由な意思によって」支払ったとはいえません。
よって、貸金業規制法のみなし弁済には該当しませんので、制限利息を超える部分については、元本に充当できます。
また、元本を完済されている場合には、それについての返還を求めることができます。
深夜の電話での催促の違法性
深夜の電話で催促するという行為は、違法です。貸金業規制法では、「人を威迫し又は・・・人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により」取立てをしてはならないと定めています。
そして、その具体的な例として次のような行為を掲げています。
(1)正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯※に電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問すること
※内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。
(2)正当な理由なく、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話連絡、電報を送達、ファクシミリ送信、または訪問をすること
ご質問の場合は、まさに(1)の場合に該当しますので、貸金業規制法違反といえます。
ちなみに、債務者側で自発的に承諾している場合や、連絡をとるための合理的な方法がないといった、「正当な理由」がある場合には、違法になりません。 |