個人再生手続について
個人再生手続とは、通常の民事再生手続を利用しやすくしたもので、個人債務者の小規模な個人破綻の事案に対応できるようになっています。
具体的には…
個人再生手続には、次のようなものがあるのですが、再生債権※の調査手続や再生計画案の議決要件が緩和されているので、個人債務者が利用しやすいものになっています。
■小規模個人再生
・・・将来において継続的に収入を得る見込があって、再生債権の総額が5,000万円以下の人が対象です。
■給与所得者等再生
・・・サラリーマンなど定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の変動が小さいと見込まれる人が対象です。
これらに、住宅資金貸付債権に関する特則の手続をあわせて利用することもできますので、それを利用すると住宅ローンの返済ができなくなっている債務者でも、マイホームを手放さずに経済的再生を図ることができます。
ちなみに、小規模個人再生の再生債権の総額が5,000万円以下というのは、平成16年の破産法改正平成17年1月施行に伴う民事再生法改正によって、3,000万円から引き上げられています。
※再生債権の総額・・・住宅資金貸付債権や担保権付債権を除いた債権の総額のことです。 |