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民事再生法

民事再生法について

民事再生法は、平成11年12月に成立し、平成12年4月から施行された法律で、当初は、和議法に代わる再建型の倒産手続として中小企業を対象としていました。

その後、いわゆる継続的な収入のある人を対象にした、小規模個人再生や給与所得者等再生といった個人再生手続や、住宅ローンの返済ができなくなった人がマイホームを失うことなく再生することができるように住宅資金貸付債権に関する特則が新たに創設され、平成13年4月から施行されています。

民事再生法の目的

民事再生法の目的は、民事再生法によると、「経済的に窮境にある債務者」の「事業又は経済生活の再生を図ること」となっています。

破産法や会社更生法とは異なり、基本的に債務者自身が引き続いて業務を執行したり、財産管理・処分を行うことが特徴的です。

民事再生法の手続

民事再生法の手続としては、まず裁判所の再生手続開始が決定された後、債務者は再生計画案を作成して提出します。

その後、再生債権者による決議と裁判所の認可決定を経て再生計画を遂行していくことになります。

関連トピック
個人再生手続について

個人再生手続は、原則として、債務者自身が自由に財産の処分や管理が行えますし、公法上・私法上も資格制限がないので、破産手続よりも利用しやすい制度といえます。

住宅資金貸付債権の許可弁済制度

これは、平成14年に改正されたものです。

改正前は、再生手続が開始された後は、再生債権の弁済等が禁止されていました。

これによると、住宅ローンを抱えた債務者の場合、せっかくそれまで住宅ローンを返済してきたのに、再生手続を開始することによって返済することができなくなりますので、それによって期限の利益を失い、多額の遅延損害金を支払わなければなりませんでした。

しかしながら、改正によって、再生計画の認可決定が確定する前でも、一定の要件を満たせば、裁判所の許可を得て、住宅ローンの返済ができることになりました。

再生手続開始要件の緩和

従前は、給与所得者等再生の開始について、債務者が過去に破産免責を受けていた場合には、免責の決定が確定してから10年経っていることが要件の一つになっていました。

しかしながら、平成16年の改正で、これが7年に短縮されました。

保証人になったときの義務
取立屋から激しい取立てにあい利息制限法の上限を超える利息を支払った場合
民事再生法
個人再生手続の申立てと再生計画
特定調停と通常の民事調停との差異
深夜に電話で催促されノイローゼ状態で支払った利息制限法の上限を超える利息の返済
民事再生法の特徴
個人再生手続
個人再生手続
特定調停制度の費用
無人店舗の登録
特定調停のメリット
利息制限法の上限金利20%
立替払契約の法的性質
所有権移転の登記
住宅ローン控除の再適用
固定資産税
フラット35と財形住宅融資の併用
信金や地銀
住宅ローン控除と譲渡所得の特例
住宅ローン控除の再適用
公庫財形融資
住宅火災保険と住宅総合保険
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