民事再生法について
民事再生法は、平成11年12月に成立し、平成12年4月から施行された法律で、当初は、和議法に代わる再建型の倒産手続として中小企業を対象としていました。
その後、いわゆる継続的な収入のある人を対象にした、小規模個人再生や給与所得者等再生といった個人再生手続や、住宅ローンの返済ができなくなった人がマイホームを失うことなく再生することができるように住宅資金貸付債権に関する特則が新たに創設され、平成13年4月から施行されています。
民事再生法の目的
民事再生法の目的は、民事再生法によると、「経済的に窮境にある債務者」の「事業又は経済生活の再生を図ること」となっています。
破産法や会社更生法とは異なり、基本的に債務者自身が引き続いて業務を執行したり、財産管理・処分を行うことが特徴的です。
民事再生法の手続
民事再生法の手続としては、まず裁判所の再生手続開始が決定された後、債務者は再生計画案を作成して提出します。
その後、再生債権者による決議と裁判所の認可決定を経て再生計画を遂行していくことになります。 |